「女性活躍推進法」「職業生活と家庭生活との両立」「育児・介護休業法」

【女性活躍推進法】
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合 | |
全労働者 | 56.7% (88.3%) |
正社員 | 83.0% (91.0%) |
パート・有期社員 | 59.1% (95.0%) |
賃 金:基本給・超過労働に対する報酬・賞与等を含み、退職手当・通勤手当を除く
差異についての補足説明:女性のパート労働者の活躍が多いため、実績値を基にする計算の場合では総賃金および平均賃金が少なくなるために平均賃金の割合の差異が発生しています。
管理職に占める女性労働者の割合 13.0%
「職業生活と家庭生活との両立」
労働者の一月当たりの平均残業時間 3時間
【育児・介護休業法】
男性の育児休業等の取得率
対象期間内で配偶者が出産した男性労働者はいません。
以上
2025年9月8日